新築から10年以内に天窓が雨漏りしたら。まず連絡する先と、10年を過ぎたあとの考え方
新築して10年以内に天窓から雨漏りしたときは、先に建てた会社へ連絡するのが基本です。法律で決まっている10年の責任のこと、連絡するときに用意するもの、保証の対象にならないときの進め方を、屋根職人がまとめました。
「家を建てて8年なのに、天窓の下にシミができた」。築25年を過ぎた天窓の雨漏りとは、少し事情がちがいます。新築から10年以内の雨漏りは、お金を払って直す前に、確かめることがあります。
01新築の雨漏りには、10年の責任がある
新築住宅の「雨水の浸入を防ぐ部分」には、引き渡しから10年間、売主や施工会社が責任を負うことが、法律(住宅の品質確保の促進等に関する法律、通称「品確法」)で決まっています。対象には、屋根や外壁のほか、そこに設ける窓などの開口部も含まれます。天窓は屋根の開口部なので、この考え方の中に入ります。
ただし、実際に対象になるかどうかは、雨漏りの原因や契約の内容で変わります。「必ず無料で直してもらえる」とは言えません。まず相談する、というのが大切です。
02最初にすること
- 濡れているところの写真を撮る。日付がわかるように残しておく
- 契約書や保証書、引き渡しのときの書類を探す
- 家を建てた会社(売主・施工会社)に、雨漏りのことを連絡する
- 自分で屋根に上がらない
雨のときだけ漏れるなら、そのときの様子を動画で撮っておくと、原因を探すときに役立ちます。
03連絡する前に、別の業者に直してもらわない
先に別の業者が屋根に手を入れてしまうと、もとの状態がわからなくなって、建てた会社との話がしにくくなることがあります。応急処置が必要なときは、天窓から雨漏りしたときの応急処置にある、屋根に上がらずにできることまでにしてください。
04保証の対象にならないとき
次のようなときは、建てた会社の10年の責任とは別の話になることがあります。
- 新築時には天窓がなく、あとからリフォームで付けた天窓(リフォームの保証書や契約書を確認)
- 台風や大雪など、災害による破損(火災保険の対象になる場合があります)
- 建てた会社がすでになくなっている
こうしたときに、天窓屋にご相談いただけます。天窓の状態を写真で見て、修理・交換・撤去のどれが合うかをお返事します。
0510年を過ぎたら
10年が過ぎると、法律上の責任は終わります。そのころの天窓は、まだ25年には届いていないので、パッキンやまわりの防水の傷みが部分的な場合は、板金カバーでの修理が合うこともあります。築25年を過ぎているなら、交換を考える時期です。
選び方は、ベルックスの天窓、修理・交換・撤去はどれを選ぶ?にまとめています。
06写真を送ってください
天窓屋では、宮城・福島・山形・秋田・青森の出張費・現地調査・お見積りは0円です。天窓の写真をLINEで送っていただければ、その日のうちに見立てと概算をお返しします。建てた会社に連絡する前の「これは何が原因だろう」という相談でも、お受けします。